「従来の健康保険証」が窓口で使える特例措置は7月末で終了します
特例措置について
依然として従来の健康保険証を利用する方が一定数いる状況を踏まえ、厚生労働省は特例措置として、有効期限が切れた従来の健康保険証を持参した場合でも、医療機関を受診できる猶予措置を実施してきました。
この特例措置は、本年7月31日をもって終了します。
8月1日以降は従来の健康保険証はご利用いただけません。
受付では、マイナ保険証をお持ちの方は「マイナ保険証」を、マイナ保険証をお持ちでない方は「資格確認書」をご提示ください。
なお、まだどちらもお手元にない方は、お早めにご準備ください。
従来の保険証について
従来の健康保険証は、2024年12月2日以降、新たに発行されなくなり、マイナンバーカードを利用した「マイナ保険証」を基本とする仕組みに移行しています。
※従来の健康保険証の有効期限は、2025年12月1日で終了しています。
◆有効期限が書かれていない保険証も対象です
会社員が加入する健康保険組合などが発行する保険証には、券面に有効期限が記載されていないものがあります。そのため、「有効期限がないので、引き続き使える」と誤解されることがあります。
しかし、有効期限の記載がない保険証も、健康保険証として利用できる最終期限は2025年12月1日で終了しています。それ以降は、従来の健康保険証は使用できません。
まだマイナ保険証をお持ちでない方へ
これまで健康保険証で行っていた医療保険の資格確認を、マイナンバーカードで便利に行うことができます。
ご利用の際は受付に設置されている、顔認証付きカードリーダーで読み取りを行います。これまでよりも正確な本人確認や資格確認ができるだけでなく、同意に基づいて過去の医療情報や処方されたお薬等の情報を正確に共有できるなど、様々なメリットがあります。
利用登録・メリットなどの詳細について厚生労働省のホームページで解説していますので下記をご参照ください。
▶利用登録や、受付の方法についてはこちら(※外部サイトが開きます)
▶メリットなどの詳細についてはこちら(※外部サイトが開きます)
