【お車でお越しの方へ】当院専用駐車場に関して
10/7(月)~12(土)まで、当院入口横の駐車スペース3台分のご利用を停止させていただきます。 その他の駐車場に関しては、通常どおり、 道路を挟んだ向かい側に4台・少し離れたところに3台お停めいただけます。 期間中にお車でお越しの方は、上記駐車場をご利用ください。 10/15(火)以降は通常どおり全てご利用いただける予定でございます。 ご不便ご面倒をおかけし申し訳ございません。 ご理解ご協力のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。
10/7(月)~12(土)まで、当院入口横の駐車スペース3台分のご利用を停止させていただきます。 その他の駐車場に関しては、通常どおり、 道路を挟んだ向かい側に4台・少し離れたところに3台お停めいただけます。 期間中にお車でお越しの方は、上記駐車場をご利用ください。 10/15(火)以降は通常どおり全てご利用いただける予定でございます。 ご不便ご面倒をおかけし申し訳ございません。 ご理解ご協力のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。
先日のブログでお知らせした通り、本年度も当院では10月1日よりインフルエンザワクチンの接種を開始いたします。 ご予約は不要です。 練馬区では下記の方が助成の対象となります。 ※助成対象の方には練馬区より接種券が届きますので、接種の際は必ずお持ちください。 高齢者 小児 対象者 ①接種日に65歳以上の方 ②接種日に60~64歳で、心臓・腎臓・呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害で、身体障害者手帳1級程度の障害のある方。 生後6ヵ月~小学校6年生 (※当院は3歳以上から接種を実施しておりで過去に接種歴があり、アレルギー反応の既往のない方が接種可能です) (接種時は必ず“母子手帳”をお持ちください) 接種費用 自己負担額:2,500円 ※生活保護受給者、中国残留邦人等、給付受給中の方は全額助成。 ※西東京市の生活保護受給者等は、受給証明書の原本添付が必要。 助成額:2,000円 (自己負担額:1,500円) ※生活保護受給者、中国残留邦人等、給付受給中の方は全額助成(保護証明書の添付が必要)。 助成回数 1回 2回まで(1回あたり2,000円) ※経鼻弱毒性インフルエンザワクチン(フルミスト)は助成対象外。 詳しくは、練馬区からのお知らせをご参考ください。 ▷練馬区HP【高齢者助成について】はこちら ▷練馬区HP【小児助成について】はこちら ※当院では3歳以上から接種可能
厚生労働省による高齢者新型コロナ定期予防接種を10月1日(火)より当院でも行います。 ご予約は不要です。 以下、概要でございます。詳しくは、厚生労働省や各自治体のHPをご確認ください。 【接種対象者】 ①接種日に65歳以上の方 ②接種日に60~64歳で、心臓・腎臓・呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害で、身体障害者手帳1級程度の障害がある方 【接種費用】 自己負担額:税込2,500円 ※生活保護受給者、中国残留邦人等、給付受給中の方は全額助成 ※西東京市の生活保護受給者等は、受給証明書の原本が必要です 【実施期間】 令和6年10月1日(火)~令和7年3月31日(月) 【注意事項】 ①他の医療機関に通われている方は、必ずかかりつけの医師とご相談うえ、了承を得てからご予約ください ②当院では、今までのワクチンで重篤なアレルギー症状・副反応の無かった方に接種を限らせていただきます 【インフルエンザワクチンとの同時接種】 新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンの同時接種は可能です かかりつけ医とご相談のうえ(お持ちの方は両方の接種券を必ず持参し) 窓口にてお申し付けください 【ご予約不要】 ご予約は不要ですので下記の受付時間内に 必ず接種券をご持参いただき、 窓口にてワクチン接種希望とお伝えください 午前 08:45~11:30 午後 14:45~18:00 【任意接種】 65歳未満の方など接種券のない方は、 自費での任意接種も可能です 価格は、税込15,000円です ▷厚生労働省HP ▷練馬区令和6年度新型コロナワクチン定期接種
本年度も当院では10月1日よりインフルエンザワクチンの接種を開始いたします。 ご予約は不要です。 価格は自費で税込3,500円でございます。 練馬区では予防接種の助成も行っており、練馬区民の65歳以上(税込2,500円)や小児(税込1,500円)の方などは助成価格での接種が可能です。 ※助成対象の方には練馬区より接種券が届きますので、接種の際は必ずお持ちください 詳しくは、練馬区からのお知らせをご参考ください。 ▷練馬区HP【高齢者助成について】はこちら ▷練馬区HP【小児助成について】はこちら ※当院では3歳以上から接種可能
厚生労働省から以下の通達がありご報告いたします。 ●令和6年10月から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方をご希望される場合は特別の料金がかかります。 ●先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を、特別の料金として医療保険の患者様ご負担と合わせて薬局でお支払いいただきます。 ●先発医薬品を処方、調剤する医療上の特別な必要があると認められる場合等は、特別の料金はかかりません。 以上、詳細は以下の厚生省のホームページをご参照してください。 ➡厚生労働省HP「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について ◆特別料金の計算について(引用:厚生労働省HP) ◆後発医薬品に関する資料(厚生労働省HPより) ジェネリック医薬品への疑問に答えます ~ジェネリック医薬品Q&A~ 《平成27年2月 第3版発行(データ修正)》[PDF形式:18,382KB]