令和6年10月からの、先発医薬品処方の特別料金について
厚生労働省から以下の通達がありご報告いたします。
●令和6年10月から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方をご希望される場合は特別の料金がかかります。
●先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を、特別の料金として医療保険の患者様ご負担と合わせて薬局でお支払いいただきます。
●先発医薬品を処方、調剤する医療上の特別な必要があると認められる場合等は、特別の料金はかかりません。
以上、詳細は以下の厚生省のホームページをご参照してください。
➡厚生労働省HP「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について
◆特別料金の計算について(引用:厚生労働省HP)
◆後発医薬品に関する資料(厚生労働省HPより)